認知された子の国籍取得の届出

認知された子の国籍取得の届出

DSCF0433_TP_V.jpg外国人の方が日本国籍を取得するためには、原則として帰化申請を行います。

しかし、未成年のお子さんについては、父親が日本人の場合には、父親から認知されると、日本国籍取得届けを提出することによって、日本国籍を取得することが出来ます。

ただ、日本国籍を取得する際は、海外の国籍を破棄することになりますので、ご家族で十分検討する必要があります。