韓国家族関係登録制度について

韓国家族関係登録制度について

平成20年1月1日に法律が改正され、韓国での戸籍制度が廃止されたことにより、従来の戸籍謄本は無くなりました。従来の戸籍制度新制度解説から家族関係登録簿制度という新しい法律に移行したことに伴い、過去の「戸籍謄本」は「除籍謄本」となり、新たに下記の証明書が発行される様になりましたので、各証明書について解説いたします。

◆基本証明書
ご本人様の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「本人の出生・死亡・国籍喪失・取得・回復等」に関する証明書のことをいいます。

◆家族関係証明書
ご本人様の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「父母・養父母、配偶者、子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号」に関する証明書のことをいいます。

◆婚姻関係証明書
ご本人様の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、婚姻及び離婚」に関する証明書をいいます。

◆入養関係証明書
ご本人様の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、入養及び罷養」に関する証明書のことをいいます。

◆親養子入養関係証明書
ご本人様の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「親生父母・養父母又は親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、入養及び罷養」に関する証明書をいいます。

帰化申請においては、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書などの他に、必要に応じて古い韓国除籍謄本が必要になります。当事務所に帰化申請のご依頼を頂いた場合は、これらの証明書は手数料無料で取得いたしますので、ご安心ください。

帰化のご案内 面談のご予約は0120-717-067へお電話ください!
韓国人の帰化申請に関する相談会ご予約はこちらから!
韓国人帰化申請トップページへ!