帰化する為の条件について
帰化申請が許可されるためには、下記の条件を満たす必要があります。
1.【居住条件】引続き5年以上日本に住所があること(*例外有)
「日本に5年間住み続けている」というだけでなく、今後も生涯日本に住み続けていく決意であることを法務大臣に納得してもらわなければなりません。
※詳しくはこちら >>帰化する為の居住条件
2.【能力条件】20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること
帰化申請者は成人しており、「法的に単独で有効に法律行為をなし得る能力」があると認められないと許可されません。
※詳しくはこちら >>帰化する為の能力条件
3.【素行条件】素行が善良であること
普通のまじめな方であれば問題ありませんが、日本で言う一般的な社会通念に欠けていると判断された場合は、申請自体が受け付けてもらえません。
※詳しくはこちら >>帰化する為の素行条件
4.【生計条件】自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること
大きな借金がなく「普通に」暮らすことができていれば十分です。裕福である必要はありません。ただし、収支の状況や資産の状況についての「証拠」は法務局に提出します。
※詳しくはこちら >>帰化する為の生計条件
5.【国籍条件】国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと
日本に帰化することで二重国籍となる場合には帰化することができません。
※詳しくはこちら >>帰化する為の国籍条件
6.【思想条件】日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
日本の国権をおびやかすと判断される様な団体に入団している場合は、帰化申請はできません。
※詳しくはこちら >>帰化する為の思想条件
7.【日本語能力の条件】生活に不自由しないレベルで日本語の読み書きが出来ること
これは、日本語能力検討等の資格の有無は関係ありません。あくまでも申請時点での日本語能力を純粋に判断されます。
※詳しくはこちら >>帰化する為の日本語能力の条件
※ただし、条件を満たせば必ず帰化が許可されるわけではなく、判断は、法務大臣の裁量に任されていると言う点に注意が必要です。
これは、法務大臣は、日本国民の主権を守るという立場上、一見、条件を満たしていても、帰化することが他の日本人にとって不利益となるような人物や不利益となるかもしれない可能性がある人物は、帰化を許可しなくて良いということを意味します。
ネット上のサイトの中には、「私が必ず許可を出させます」と言う様な無責任なことを書いてあるものがありますが、判断をするのはあくまでも法務大臣であり、100%確実と言うことはありえませんので、この点はご注意ください。
最低限の条件を満たした上で、正直且つ誠実さを伝えることがポイントになります。
また、過去に母国又は日本に届け出た身分関係(親子及び兄弟等の人間関係)の内容と現実の身分関係に食い違いがある場合も問題になります。この場合は、裁判所の判断(多くの場合は日韓双方の裁判所)により証明しなければならないのが原則です。
特に特別永住者の方は、母国を離れて日本で生活してきたわけですから、韓国への届出を怠っていたり、間違って登録されていたりすることは珍しいことではありませんので、法務局に行く前に韓国の書類と日本の書類の内容の詳細を確認しておかなければなりません。何の対策もなく法務局にその事実を見せる様なことをすれば、その時点で帰化を断念させられますので、十分ご注意ください。