帰化の居住条件

帰化の居住条件

重要ポイント引き続き5年以上日本に住所があること

引き続き」と言う点がポイントになります。5年以上経過していても、長い期間里帰りをしていたり、頻繁に出張している人は、「引き続き」とはみなされません。

これは、再入国許可期間内であるかどうかは関係なく、たとえ再入国期間内に帰ってきても、帰化申請上は「在留が中断している」と判断されることがあります。

中断とみなされるかどうかは、自らの意思かどうか、渡航理由、身分関係、勤めている会社の状況、住所の状況、資産の状況などにより変わってきますので、面談時にご相談ください。

なお、以下の方は、引き続き5年以上日本に住所がある必要はありません。

①日本国民であった者の子(養子を除く)で、3年以上続けて日本に住所または居所がある方

②日本で生まれた方で、3年以上続けて日本に住所か居所があり、父母(養父母を除く)が日本生まれの方(で現在日本に住所がある者)

③10年以上続けて日本に居所がある方

④日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している方

⑤日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本に住所を有している方

⑥日本人の子で、日本に住所がある方

⑦日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった方

⑧元日本人で、日本に住所がある方(日本に帰化した後に日本国籍を失った方を除く)

⑨日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある方

☆ご注意
留学ビザなど、母国に帰ることを前提としたビザ(在留資格)の間は、原則、住所とは認めてもらえません。仕事をして初めて、その世帯にとって「住んでいる」ということになるので、来日してからの5年以上の期間のうち、就労が可能な在留資格となって「少なくとも」3年は経過している必要がありますので、ご注意ください。

最後に大事な点として、日本への定着性という観点から、以下に該当する場合は、特に最近は非常に厳しい審査となっておりますので、併せてご留意ください。

a.家族全員が帰化しない場合(特別永住者で帰化申請をしないことに「やむを得ない理由」がある場合は除きます)

b.夫が海外出向しているなど、家族の中に海外で暮らす方がいる場合

c.条件の期間を経過した直後の申請

d.祖父母に預けていた子供が日本に帰ってきた直後での申請

e.すでに帰化した親戚が、帰化後、海外で住んでいる場合

f.日本に10年以上住み続けているが、就職してから3年を経過していない場合
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