帰化の能力条件

帰化の能力条件

重要ポイント20歳以上で本国法によって能力を有すること

満年齢で20歳(現在の日本における成人年齢)になっていることが大前提になります。

それから、「能力を有する」とは単独で有効な法律行為をなしうる資格のことで、代表的なものが未成年者です。それ以外にも本国法で行為能力を有さないとされる方は申請をすることができません。

なお、「本国法によって」とは、韓国の法律に照らし合わせてと言う意味になります。

また、日本人の配偶者や、元々日本人であった方などは、能力要件が緩和される場合があります(簡易帰化)が、簡易帰化を使う場合は、身分関係などに関する審査が厳しくなりますので、特に日本語の読み書き等、注意しなければなりません。


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