帰化申請に関連する法律の改正について

帰化申請に関連する法律の改正について

近年、韓国人の方の帰化申請に大きな影響を及ぼす法改正が頻繁にあり、手続きの難易度が上がってきているのが現状です。

そのため、帰化をお考えであれば、法改正によって複雑化する前に、なるべく早めの申請をお勧めいたしますが、ここでは最近の主な法改正について解説いたします。

◆道路名住所法について韓国の法改正

平成24年1月1日より、韓国の家族関係登録簿の登録基準地(本籍地)は、それまでの地番住所から道路名住所へ、既存の登録基準地に該当する道路名住所が無い場合を除き全面的に表示方法が変更となりました。(※家族関係登録簿だけでなく、韓国の公簿上の住所は全て変更が適用されます)

 

これは、道路名住所表示は、道路を基準に道路沿いの建物や区画に対して番号を割り振る方式のため、従来の地番住所の地域名より細分化されており、家族関係登録簿制度上の証明書や除籍謄本等を収集する際には、注意しなければなりません。

 

◆外国人登録制度の廃止について帰化申請成功させます。

平成24年7月9日から、入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正されて、外国人登録制度が廃止となり、代わりに住民基本台帳法と言う法律が適用となりますので、外国人の方にも住民票が発行される様になりました。

 

これに伴い、これまで市区町村役場で発行された外国人登録原票記載事項証明書や外国人登録原票の写し等は発行されなくなりますので、申請先により多少扱いは変わりますが、代わりに申請者及び同居の外国籍のご親族の閉鎖済登録原票の写しや出入国記録を法務省へ請求しますので、多少時間を要する様になりました。

 


帰化のご案内 面談のご予約は0120-717-067へお電話ください!
韓国人の帰化申請に関する相談会ご予約はこちらから!
韓国人帰化申請トップページへ!